民主党政権3年3か月の研究

悪夢でした。二度と政権をとらせてはいけません。だから記録します。

■国会で嘘ついてもいい!?

閣僚が国会において虚偽の答弁を行った場合に当該閣僚にどのような政治的・道義的責任が生じるかと考えられるか?

→お尋ねについては、答弁の内容いかんによるものであると考える。

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2011年12月2日に提出された自民党・森まさ子氏(参・福島県選挙区)の質問主意書に対して、12月10日に菅政権で閣議決定された答弁書です。
「大臣が国会において嘘の答弁しても個別に判断して政治的・道義的責任があるかどうか?」について「内容によっては許される!!」こういう閣議決定です。
「うそついてもいいぴょん!」
何とも政治家らしからぬ決定ではありませんか?民主党らしいといえばらしいですが・・・。

これに関連する二つの質問主意書を紹介します。先に紹介した森まさ子氏の主意書、続いてその主意書を受けての山谷えり子氏(参・比例)の主意書です。いずれも参議院質問主意書のページからです。
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/198/syuisyo.htm参議院

第176回国会(臨時会) 質問主意書 質問第一七〇号
閣僚の国会答弁に関する質問主意書
右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。
   平成二十二年十二月二日  森 まさこ   
参議院議長 西岡 武夫 殿
閣僚の国会答弁に関して、以下のとおり質問する。
一 国会における閣僚の答弁は、国会の権能と国政における重要性に鑑みて、高度の政治的・道義的責任のもとになされるべきものである。閣僚が国会において虚偽の答弁を行った場合、この閣僚にはどのような政治的・道義的責任が生じると考えられるか。
 鳩山前総理大臣は、平成二十二年三月十日の参議院予算委員会で自らの資金管理団体の会計資料について、コピーはないと答弁していたが、鳩山前総理大臣の所属する民主党の顧問弁護士により、同会計資料のコピーを鳩山前総理大臣が所持していた事実が明らかにされた。このことにより、鳩山前総理大臣の国会答弁が虚偽によるものである可能性が高くなった。現内閣は、虚偽の答弁をなした鳩山前総理大臣にどのような政治的・道義的責任が生じると考えるか。
  右質問する。

第176回国会(臨時会)答弁書 答弁書第一七〇号 内閣参質一七六第一七〇号
   平成二十二年十二月十日  内閣総理大臣 菅 直人   
参議院議長 西岡 武夫 殿
 参議院議員森まさこ君提出閣僚の国会答弁に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
参議院議員森まさこ君提出閣僚の国会答弁に関する質問に対する答弁書
一について
 お尋ねについては、答弁の内容いかんによるものであると考える。
二について
 御指摘の鳩山前内閣総理大臣の答弁については、政治家個人としての立場で、その政治活動に関して述べたものであり、政府としてお答えする立場にない。

 

第177回国会(常会) 質問主意書 質問第二三号
閣僚の国会答弁に関する質問主意書
 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

   平成二十三年一月二十六日  山谷 えり子   
参議院議長 西岡 武夫 殿
政府は、森まさこ参議院議員から提出された「閣僚の国会答弁に関する質問主意書」(第一七六回国会質問第一七〇号)の「閣僚が国会において虚偽の答弁を行った場合、この閣僚にはどのような政治的・道義的責任が生じると考えられるか」との質問に対し、平成二十二年十二月十日、「答弁の内容いかんによるものであると考える」との答弁書(内閣参質一七六第一七〇号)を閣議決定した。
一方、政治倫理綱領では、「われわれは、主権者たる国民から国政に関する権能を信託された代表であることを自覚し、政治家の良心と責任感をもつて政治活動を行い、いやしくも国民の信頼にもとることがないよう努めなければならない」とされている。
先の答弁書は、政府及び国会議員に対する国民からの信頼を損ねるものであり、早急に撤回すべきと考えるが、政府の見解を示されたい。
右質問する。

第177回国会(常会) 答弁書 答弁書第二三号 内閣参質一七七第二三号
   平成二十三年二月四日  内閣総理大臣 菅 直人   
参議院議長 西岡 武夫 殿
 参議院議員山谷えり子君提出閣僚の国会答弁に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
参議院議員山谷えり子君提出閣僚の国会答弁に関する質問に対する答弁書
御指摘の答弁書(平成二十二年十二月十日内閣参質一七六第一七〇号)は、閣僚が国会において虚偽の答弁を行った場合に当該閣僚にどのような政治的・道義的責任が生じるかについては、当該答弁の趣旨、内容、当該答弁に至った経緯等を踏まえ、個別具体的に判断されるべきであるとの趣旨を述べたものであり、「国民からの信頼を損ねるもの」であるとの御指摘は当たらず、同答弁書を撤回する必要はないものと考える。

 「閣僚が国会において虚偽の答弁を行った場合に当該閣僚にどのような政治的・道義的責任が生じるかについては、当該答弁の趣旨、内容、当該答弁に至った経緯等を踏まえ、個別具体的に判断されるべきであるとの趣旨を述べたものであり、「国民からの信頼を損ねるもの」であるとの御指摘は当たらず、答弁書を撤回する必要はないものと考える。」
国会答弁で嘘をついても、その経緯によっては「国民からの信頼を損ねるもの」ではない。

見事に国会における嘘を肯定しているのです。さすが嘘にまみれた民主党政権です。

参議員の政治倫理綱領とは、国会法に定められ、1985年10月14日に議決されました。(下記参照)国会議員が守るべき規範です。
しかし民主党政権は、閣僚による虚偽答弁は場合によっては責任取らなくていいよ。と閣議決定するわけです。
「かりそめにも国民の非難を受けないよう政治腐敗の根絶と政治倫理の向上に努めなければならない」でも虚偽答弁は、政治倫理綱領のこれにあたらない。
空いた口が塞がりません。国会議員がこれでは子供たちにどう教育するのでしょう?「嘘も百回ついたら本当になる」以上に倫理観にかける閣議決定だと思います。閣議決定なので当時の全閣僚が署名しています。
 メンバー→■名無しの菅第2次改造内閣 - 民主党政権3年3か月の研究
菅氏はもちろん、枝野氏、蓮舫氏、海江田氏、前原氏、野田氏、玄葉氏元民主党オールスターが「嘘ついてもいい」閣議決定にサインしているのです。
この閣議決定を背景にして民主党政権は、」幾多の大嘘をついてきたのです。「嘘ついても責任取らなくていいって内閣がきめたもん!!」これが民主党政権の政治主導の正体かもしれません。

「嘘ついたら針千本の~ます。」民主党政権の人たちは何万本と針をのまなければいけないはずです。

 

そして安倍政権発足後の野党は、稲田防衛大臣の発言を虚偽だと責めたて、モリカケ問題で騒いでいるわけですが、この閣議決定そのものは否定されていないので、生きているわけです。自分たちで決定した閣議決定があるから、本当は責任なんて生じないんですよ。

産経新聞の阿比留さんが記事で指摘しています。

www.sankei.com

参考)

 国会法 第十五章の二 政治倫理
第百二十四条の二 議員は、各議院の議決により定める政治倫理綱領及びこれにのつとり各議院の議決により定める行為規範を遵守しなければならない。

政治倫理綱領(参議院 衆議院は別途定められています。)
政治倫理の確立は、議会政治の根幹である。われわれは、主権者たる国民から国政に関する権能を信託された代表であることを自覚し、政治家の良心と責任感をもつて政治活動を行い、いやしくも国民の信頼にもとることがないよう努めなければならない。
ここに、国会の権威と名誉を守り、議会制民主主義の健全な発展に資するため、政治倫理綱領を定めるものである。
一、われわれは、国民の信頼に値するより高い倫理的義務に徹し、政治不信を招く公私混淆を断ち、清廉を持し、かりそめにも国民の非難を受けないよう政治腐敗の根絶と政治倫理の向上に努めなければならない。
一、われわれは、主権者である国民に責任を負い、その政治活動においては全力をあげかつ不断に任務を果たす義務を有するとともに、われわれの言動のすべてが常に国民の注視の下にあることを銘記しなければならない。
一、われわれは、全国民の代表として、全体の利益の実現をめざして行動することを本旨とし、特定の利益の実現を求めて公共の利益をそこなうことがないよう努めなければならない。
一、われわれは、政治倫理に反する事実があるとの疑惑をもたれた場合にはみずから真摯な態度をもつて疑惑を解明し、その責任を明らかにするよう努めなければならない。
一、われわれは、議員本来の使命と任務の達成のため積極的に活動するとともに、より明るい明日の生活を願う国民のために、その代表としてふさわしい高い識見を養わなければならない。

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