民主党政権3年3か月の研究

悪夢でした。二度と政権をとらせてはいけません。だから記録します。

◇こども手当13000円、混乱の元は外国人

一人当たり26000円とマニフェストで豪語していた「子ども手当」は、2010年4月1日から、一人当たり13000円からスタートしました。途中経過と見れば悪くありません。しかし。対象を在日外国人まで含めた上、祖国に置いてきた子供もOKとしたものですから、大混乱を引きおこしました。マニフェストの進捗を焦った民主党政権の勇み足と捉えられています。J-CASTニュースの記事をご覧ください。

子ども手当ての窓口に ネパール人、韓国人、中国人… 2010/4/ 2

<テレビウォッチ:フジテレビ「とくダネ!」>

子ども1人月額1万3000円を父母等に支給する『子ども手当』。民主党マニフェストの目玉として力を入れていた同制度の申請手続きが4月1日からスタートした。

 実際に支給されるのは6月(4~5月分)、10月(6~9月分)、2月(10~1月分)に分けて、金融機関の口座に振り込まれるという。

 自治体の窓口を取材した結果を笠井アナが『得もり』で取り上げたが、こんなことで日本がもつのかというような驚天動地の話が……

東京・豊島区役所。ネパール人男性が申請に訪れた。夫婦で日本に働きに来ているが、4人の子どもは母国で暮らしているという。認められれば年間62万4000円が支給される。日本語がほとんど分からず申請にスッタモンダした挙句、結果はOK。

   4歳の子どもを連れた韓国人夫婦。韓国には生まれたばかりの双子の子どもがいるという。この日は書類の不備で申請はできなかったが、書類が整えば年間46万8000円が支給される。

 やはり申請にきた中国人女性は、すんなり認められて「日本の国に感謝しています」。思わぬ支給に外人は皆、笑顔、笑顔、笑顔だ。

 ところで、さいたま市役所には次のような問い合わせがあったという。

「母国の親戚を養子縁組した50人、100人単位の子どもでももらえるのだろうか?」

「日本へ行ったら金もらえる」

 100人の養子縁組が認められれば年間1560万円の支給になる。答えは法制上OKだという。こんなバカな話は聞いたことがない。これだけもらえれば2、3年で豪邸が建ってしまう。厚労省は粗雑な制度に気付いてか、急きょ前日の31日に自治体宛てに『子ども手当法における外国人に係わる事務取り扱いについて』という文書を送った。

文書には「1:年2回以上、子どもと面会していることをパスポートで確認、2:4か月に1度の継続的な生活費等の送金記録を提出させる、3:来日前に子どもと同居していることが明白なこと」と書かれてるが、しり抜けになる可能性が……

スタジオでは「エ―ッ」と悲鳴がこだまし、キャスターの小倉が「これじゃ、発展途上国でお子さんが多いところは、日本に行ったらおカネ貰えると……」。

笠井の説明によると、児童手当制度で問題点が指摘されたにもかかわらず、マニフェストの公約を果たさないと……と参院選の結果を気にして拙速をとうとび、「時間不足のまま児童手当のルールを適用しているようです」(笠井)という。

小倉が「詳細詰めないで、スタートしていいんですかね~」とぼやいたが、こんな稚拙なマニフェストの実行なら「もう結構」と言いたい。

https://www.j-cast.com/tv/2010/04/02063679.html?p=allJ-CAST

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まぁ喜劇としか言いようがありませんが、実際税金が不正に海外に持っていかれる可能性があるので笑い事ではありません。窓口で応対する公務員の方々も気の毒ですね。マニフェストを実現するために急いだようですが、それによって税金の無駄や公務員の仕事を増やしてどうするのでしょう。

慌てて厚生労働省が後追いの通達を出して収拾を図っています。あまりに性急だったことが伺えます。

平成22年3月31日

都道府県知事殿                           

厚生労働省雇用均等・児童家庭局長

平成22年度における子ども手当の支給に関する法律における外国人に係る事務の取扱いについて

平成22年度における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号。以下「子ども手当法」という。)が、平成22年3月31日に公布され、平成22年4月1日より施行されることとされたところですが、子ども手当法における外国人に係る事務の取扱いについて、下記のとおり定めましたので、貴都道府県内市町村(特別区を含む。以下同じ。)への周知について特段の御配慮をお願いします。

なお、この通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4に規定する技術的な助言に当たるものです。

第1一般事項

1 子ども手当法の受給資格者は、日本国内に住所を有する者とされており、外国人(日本国籍を有しない者をいう。以下同じ。)についても子ども手当の支給を受けることができるものであり、その支給に係る事務処理については、原則として日本国民に対する取扱いと同様であるが、海外に居住する子どもの状況等に関しては市町村の住民基本台帱等により確認できないため、適正な支給を実施する観点から、事実関係の確認等については厳正を期すとともに、特に第2以下に述べる事項について留意すること。

2 外国人の適用に当たっては外国人登録と密接な関係があるので、例えば、あらかじめ外国人受給者一覧表等を外国人登録担当部門へ提出し、外国人受給者や子どもに係る事実関係の異動があつた場合にその事実をすみやかに当該担当部門から子ども手当担当部門へ通報する体制を確立する等、各市町村における外国人登録担当部門との連携強化を図り、円滑、適正な事務処理に努めること。

 ・・・(略)

第4 海外に居住する子どもを監護する場合の取扱いに関する事項

1 海外に居住する子どもを監護する場合の取扱いについては、適正に支給を行うため、施行通知(平成22年3月31日雇児発0331第17号)の「子ども手当の支給に関する事項」のほか、特に以下に示すところによるものとする。

 ア 「監護」については、少なくとも1年に2回以上子どもと面会が行われており、子どもの生活について通常必要とされる監督、保護の実質が備わっているものとする。

 イ 「生計を同じくする」については、養育者と子どもの間で生活の一体性があり、勤務、修学、療養等の事情により、別居し、日常の起居を共にしていない場合であっても、別居の事由が消滅したときは、再び起居を共にすることが必要であるという取扱いを徹底することとし、子どもが生まれた場合は別として、来日前は養育者と子どもが同居していたことを確認すること。また、生活費、学資金、療養費等の送金が継続的に行われており、生活の一体性があることの実質が備わっているものとすること。さらに、勤務、修学等の余暇には起居を共にすることを常例とすること。単に生活に要する金品の送付のみをもって「生計を同じくする」と認めることはできないものとする。

 ウ 手当の受給のみを目的として監護や生計関係の実質を備えないと疑われる事案については厳正に対応すること。

エ 海外に居住する子どもが父又は母と同居している場合については、国内に居住する父又は母が子どもの生計を維持する程度の高い者であることの確認に努めること。

 ・・・(略)

https://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/osirase/dl/100402-1j.pdf厚労省

 かなり窓口の公務員の仕事を増やす通達となっています。一番混乱するのは現場です。長妻昭厚生労働大臣(衆・東京7区)には、そこのところが全くわかっていなかったのでしょう。

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この後、長妻大臣は、この騒動の責任を官僚に押し付けてしまったようです。「人のせい」ですね。長妻氏には、この傾向がこの後も強く見られます。J-CASTニュースからです。

「一番上司にしてはいけないタイプ」 長妻厚労相「役人いじめ」の中身 2010/7/29

・・・(略)

 子ども手当担当の局長を、課長級の独立行政法人研究員に出向させて、「事実上の更迭」と話題になったことがあった。長妻氏は、更迭を否定しているが、前出の政治部記者によると、これは異例の事態だったという。

「海外にいる在日外国人の子どもにも手当が出ると、国会で突っ込まれたことがありました。本当は、制度にしなければならないところを急いでやったので、必ずしも職員の責任ではありません。ところが、大臣は、その責任を押しつけたわけですよ。本来は、大臣らが責任を取らなければならなかったはずです」

https://www.j-cast.com/2010/07/29072262.html?p=allJ-CAST

 なお、2010年6月17日に菅内閣が発表した参院選マニフェストでは、「1万3千円から上積みし、現物サービスにも代えられるようにする」と明記し、満額支給を断念しています。

また、2012年4月1日、野田第一次改造内閣において「児童手当」の名称に戻り、中学生(15歳になって最初の3月31日までの者)以下を対象に月1万5千円又は1万円を支給、国内での居住(留学を除く)を前提とした制度となっています。

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